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業務案内

開業・起業事業継承相続税務申告給与計算
IT支援業務e-tax電子帳簿保存法対応インボイス制度

経験豊富な税理士とアカウンタントスタッフが、クライアントの皆様に寄り添います。対応業種は幅広く、どんな事業の税務・会計にも対応していますので、話をしっかりと聞かせていただく姿勢を大切にしています。昨今の常識となりつつあるメールやチャットなどのやり取りだけではなく、素早い情報提供を顔あわせて必ず行うこと、クライアントの皆様が抱える悩みや心配事に、「私たち自身が納得してお答えすること」「クライアントの皆様がピンチに陥らないようなアドバイスを実施すること」「金融機関からの資金調達サポート」など、会計実務に加えて、クライアントファーストでサポートすることを心がけています。
また、税務署の税務調査、国税局査察部の税務調査、国税局資料調査課の調査など、どんな調査でも対応をしています。

<対応業種の一例>
卸売・小売業、製造業、建設業、運輸業、飲食店・宿泊業、情報処理・通信業、教育・学習支援業、その他サービス業、医療・福祉関係 金融・保険業、不動産業、農林水産業、公益・宗教法人、学校法人、社会福祉法人など

開業・起業

「これからの人生を主体的に考えたい」「このままでいいのか?」「今までの人生を集約する」「一度チャレンジしたい」など、開業起業に至るまでの様々な思いを胸に秘め、一歩を踏み出そうとしている方をサポートします。

開業・起業の形は、個人申告事業者として、法人として、と様々ですが、いったん開業起業すると、そこには会計が伴います。そして、開業届の提出など、各種届出を怠るわけにもいきません。開業起業するということは、「所得を上げる」ということです。それは一方で、「正しい税務申告を行い、税金を納付する」ということの宣言でもあります。

開業起業する前からご相談をいただき、会計視点での課題を、短期的、中期的、長期的に答え合わせをしてから開業するといった方もおられます。
開業起業のタイミングには、様々な準備が伴いますが、当法人では、開業届の代理提出から帳簿記帳など会計のサポート、決算書作成、税務申告まで、経営の意思決定をするための心配事を一つ一つ減らしていけるように、パートナーとしてご一緒させていただきます。

お困りのことや、ご不明な点は、当事務所または担当者までお気軽にお問合せください。

事業継承

日本経済の根幹となっている中小企業は、高齢化に伴い後継者不在による廃業が著しく増加しています。

私たちは、この廃業の多くは事業が継続できる状態であるにもかかわらず、現状の事業運営を優先するあまり「具体的に何をしたら良いかわからない」「後継者がいない」「他の相続人との分配方法に悩んでいる」「事業承継かM&Aがよいのか迷う」「セミナーに参加しても大枠過ぎてピンとこない」などといったことから準備不足により事業承継ができなかったことも数多く見てきました。

一方で、国も2008年10月に「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」を施行し、事業承継を後押しする環境を作っています。
経営者ご自身が今まで培ってきたものとしての事業を承継すること、それは経営者が交代しても企業の継続的な繁栄を実現することが主たる目的です。

経営者は60歳を過ぎたからといって引退しなければならないというわけではありませんが、事業承継にはある程度の期間が必要です。早期に計画を立て、早めに着手することで、選択肢も増え、有利に進めることができます。
当法人では、地域の継続的発展の実現と経営者の方の良きパートナーとなるべく、ニーズが高まる相続・事業承継・M&Aに関する専門性の高い先端サービスも実施しております。

お困りのことや、ご不明な点は、当事務所または担当者までお気軽にお問合せください。

相続

相続は、通常の所得にかかる申告とは異なり、一生のうち数回あるかないかの節目の時に訪れます。

だからこそ、私たちも遺産を残される方のお気持ち、相続を受ける方のお気持ちを大切に相続に向き合うことが求められます。

相続は、遺産を残される方が生前に実施する相続税対策や、ご遺族となってから10か月以内に申告納税が義務とされている相続税対策に大きく分かれますが、相続税のそのものの申告は、遺産分割の状況、相続の評価方法、様々なルールにより大きく変動します。

「遺産分割」「節税対策」「納税資金準備」を的確に、滞りなく進めていくためにも、当法人では、「命がけでクライアントを守れ」という気持ちを大切に、相続税に精通した専門スタッフを配置し、専門性の高い先端サービスも実施しております。

参考までに相続税は、大まかではありますが「土地」「建物」「預金」「有価証券」「生命保険金」「死亡退職金」「3年以内の贈与財産」から基礎控除となる3,000万円に法定相続人一人当たり600万円を合算した金額を差し引いたものに対して課税されます。

お困りのことや、ご不明な点は、当事務所または担当者までお気軽にお問合せください。

税務申告

税務申告は、個人と法人によって実施内容と申告時期などが異なります。

個人法人とも共通しているのは、「所得があった場合は、税務申告を行い、税金納付を行う」という大原則です。

所得がありながら申告を行わなかった場合は、無申告加算税や延滞税、重加算税といったペナルティがあり、間違いが多い申告や虚偽記載のある申告は、商取引においても信用を大きく損ないます。

その為、税務申告を税理士に依頼する方が多いのですが、個人の方が申告するものや申告後に通知が来る税金の種類は、「所得税」「消費税」「復興特別所得税」「住民税」「国民健康保険税」「個人事業税」「相続税」などがあり、法人が申告する税金の種類は「法人税」「法人住民税」「法人事業税」「特別法人事業税」「消費税」などがあり、それぞれ納付時期が異なることから税理士の関与によって、滞りなく税金対策が実施できます。

当法人では、クライアント様のご相談を承るだけでなく、税務申告を正しく適切な時期に税務申告が行えるよう、クライアント様をサポートしています。

お困りのことや、ご不明な点は、当事務所または担当者までお気軽にお問合せください。

給与計算

給与計算には、出勤簿などからの給与金額や、それに伴う税金・社会保険料にまつわる計算があるため、給与計算を税理士事務所に依頼するか、社労士事務所に依頼するか、どのようにしたら良いかを悩まれることも多いかと思います。

給与計算に連結する業務内容では、税理士と社会保険労務士によって、それぞれの法律があり行うことができることに制限(独占業務)があります。

税理士は、税理士法で、税務申告や税金の納付を依頼者に代わって行う「税務の申告」、依頼者に代わって税務書類を作成する「税務書類の作成代理」、依頼者から税務の質問や相談に対応する「税務相談」の3つが独占業務とされ、社会保険労務士は、社会保険労務士法で、社会保険の申告書の提出を依頼者に代わって行う「提出代行」、社会保険に関する書類を依頼者に代わって作成する「社会保険関係書類の作成代理」、行政官庁等の調査や処分に依頼者に代わって対応する「事務代理」の3つが独占業務とされています。

役割が異なるため、税理士と社会保険労務士と分野ごとに依頼しなければなりませんが、給与計算については税金と深く関係があるため、税理士に依頼することが多くあるようです。

当法人では、提携する社会保険労務士との連携によって、クライアント様の対応をワンストップで対応することも可能です。

お困りのことや、ご不明な点は、当事務所または担当者までお気軽にお問合せください。

IT支援業務

名古屋国税局管内では、2021年度分として、e-Taxによる法人税申告利用率が90%以上になりました。国税庁は、日本政府のデジタル社会の実現に向けて、納税者利便の向上と税務⾏政の効率化を図る観点から、e-Tax及びキャッシュレス納付の利⽤拡⼤を推進しています。さらに、インボイス制度の開始や電子帳簿保存法などの実施に伴い、会計業務のIT化が加速度的に進んでいます。

当法人としましても、認定支援機関制度が創設された年の2012(平成24)年12月21日、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に基づき、経営革新等支援業務を行うものとして、経済産業省中部経済産業局より認定(20121116中部東海1号及び東海財金1第319号)を受けたこともあり、会計ソフトご導入のサポートを積極的に行なっております。

以前に比べるとはるかに便利になったこと、そして何より、リアルタイムに経営状況を把握するために会計ソフトは欠かせません。
パソコンに不慣れなクライアント様にも親切・丁寧にご指導いたしますので、安心してご相談ください。

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e-tax

e-Tax(国税電子申告・納税システム)は、所得税、消費税、贈与税、印紙税、酒税などの申告や法定調書の提出、届出や申請などの各種手続がインターネットを通じて行うことができるもので、納税にも使用することができるシステムです。

実は、2004年2月に、名古屋国税局管内で、全国に先駆けてe-Taxの運用が開始されました。

そういったこともあり、名古屋にある当法人では、とても思い入れがあるシステムです。

e-Taxには、国税庁が公開しているウェブサイト「確定申告書等作成コーナー」から接続できる入口、「e-Taxソフト(インストール型)」「e-Taxソフト(WEB版)」「e-Taxソフト(SP版)」からの入り口と大きく分けて4種類があります。

入口によって、できることに大きな開きがあり、「何を選んだらいいか」「複雑」と感じる方も多くおられるとは思いますが、当事務所では、個人の方だけでなく法人納税者との委任関係の登録ができるようになった2021年5月から法人クライアント様と代理委任を承っています。
その為、クライアント様に変わってe-Taxで税務申告をすることができます。

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電子帳簿保存法対応

電子帳簿保存法では、2024年1月1日以降、全ての電子取引のデータ(最初から紙のものは対象外)を保存することが義務になりました。

青色申告事業者から株式会社などの法人まで、事業の規模は関係ありません。電子取引によるデータは例外なくすべて保存しなければいけなくなりました。

中でも、注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書などをメールなどに添付したり、チャットに添付したりした電子データで送受信した場合に保存義務が生じます。

その保存には、「真実性」「可視性」の確保が必須とされ、後で勝手に修正などができないようにされていることや、保存データを「年月日」「金額」「取引先」で検索できる必要があります。しかし、保存ファイル形式に規定はありませんので、メールやチャットに添付されているものは、都度そのままダウンロードして、文書タイトルに「年月日」「金額」「取引先」「請求書や領収書などの区分」などを記載して、決めたファイルに保存すれば二度手間がかかることはありません。当法人では発行保存管理の方法をご指導しております。

お困りのことや、ご不明な点は、当事務所または担当者までお気軽にお問合せください。

インボイス制度

インボイス制度は、2023年10月1日から開始された、消費税の仕入額控除を受けるための制度です。インボイス制度の適用者は、販売者と購入者が対象となり、販売者は購入者からの要求により、適格請求書(インボイス)の発行が正しく発行され、購入者はその適格請求書(インボイス)の保存を正しく行わなければなりません。これにより、消費税の仕入額控除(売上に発生する消費税から仕入に発生する消費税を差し引く仕組み)を正しく受けることができます。

その適格請求書(インボイス)を発行する事業者は、所管の税務署(長)から適格請求書発行事業者として登録を受け、事業者ごとに異なる登録番号をあらかじめ発行してもらうことから始まります。
インボイス制度の適用者は、この適格請求書(インボイス)登録番号を請求書や領収書に必ず記載する必要がありますが、他にも請求書・領収書に記載しなければ(していなければ)ならないものが、次の通りです。

  • 発行日(取引年月日)
  • 軽減税率の対象品目とそれ以外の品目の明記(2023年現在、前者が8%、後者が10%)
  • 税率ごとに合計した金額(税抜きまたは税込み)とその適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額
  • 宛名となる事業者の氏名又は名称 に加え、適格請求書発行事業者名と登録番号

これらが正しく記載されていれば、適格請求書の様式はどんな様式でも良いとされています。

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